建築法規レポート課題

3日分の夕方の時間を使って書いて、提出した。

何気にこういう期限の迫ってない課題を進めるのはけっこう難しい。(ですよね?)

そして今回、私はそれを成し遂げた。

素晴らしか!

 

というても膨大な中の一発なんで、引き続きやってく。

次は西洋建築史。それと扉のデザイン。

それから何しよか、部屋の間取りか日本の近代建築か。構造もやっときたい気がする。

 

仕事の方で基礎伏を書くことになっているのでその勉強とか、パースのトレーニングとかもしたい。けどマー、一歩一歩やね。

 

以下そのレポートの引用だ。

用語集的なのを作成するという課題であった。

乙でした。

 

(1)建築基準法の概要について


法規の体系
 日本の法体系は、最高法規たる憲法を頂点として、国会の議決を経て制定される法律、その下に内閣の発する命令である政令、各省大臣の発する命令である省令、各省が行う通知である告示と続き、上位法規のディテールをそれぞれ下位法規が規定するかたちとなっている。建築基準法関係の体系ではまず建築基準法があり、その下位に建築基準法施行令、建築基準法施行規則、国土交通省告示と続く。

 また地域の特性上必要なものは条例や規則(細則)で制定されている。地方公共団体がその議会の議決を経て制定する条例、地方公共団体の長が定める規則(一般的には細則という)、地方公共団体の長が通知する告示である。


法令の形式
 法令はタイトル・公布年・法令番号によって識別される。Ex.建築基準法(昭和25年法律第201号)

 タイトル以下、目次・本則で構成され、本則は章・節・条・項・号と枝分かれする。条・項は算用数字、号は漢数字で書かれ、号の中の枝はイロハで分けられている。


法令用語
 法文解釈では用語の使い分けを正確にする必要がある。

(1)「以上・以下」「超える・未満」:「以上・以下」は基準点を含み、「超える・未満」は基準点を含まない。

(2)「及び」「並びに」:「及び」は2つ以上の要素を並列的にグループ化する語句。それらのグループ同士をさらに並列的にグループ化するときは「並びに」で結ぶ。「A、B、C及びD並びにP及びQ」

(3)「又は」「若しくは」:「又は」は2つ以上の要素を選択的に並べる語句。それぞれの要素をさらに選択的に並べる場合は「若しくは」で並べる。「A、B、C若しくはD又はP若しくはQ」(A~Dのいずれか又はP~Qのいずれか)

(4)「この限りでない」:「適用しない」ことを意味する。

(5)「準用する」:「準じて適用する」ことを意味する。

(6)「確認」:公的機関が法令関係の存否について認定する行為。

(7)「認可」:法律上の行為を完成させるために公の機関が与える同意。

(8)「許可」:法律上の一般的な禁止事項を特定の場合に解除して適法にする行為。


建築基準法の目的とその構成
 建築基準法の目的:建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること

 建築基準法は、まず用語や手続きについて定める制度規定を法1章・法3章の2~7章に置き、後に続く具体的な基準についての規定である実体規定を実現させるプロセスを設定する。実体規定は建築物単位に適用される単体規定(法2章)と、主として都市計画区域内に適用される集団規定(法3章)に分かれている。


適用の除外
 建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め」るものであるが、その基準の一部または全部が適用されないケースがあり、これらは法3条・法84条・法85条に規定されている。

文化財建造物(法3条1項):文化財保護法によって登録されたもの。
既存不適格建築物等(法3条2項):完成時には合法であったものの、法令の改正等によって不適格な部分が生じた建築物。
簡易な構造の建築物(法84条の2):
仮説建築物(法85条)
景観重要建築物・伝統的建築物群保存地区内の建築物(法85条の2、法85条の3)

また(2)既存不適格建築物等では適用除外が認められない場合があり、これらは法3条3項に規定されている。

 

用語の定義について
1.建築物(法2条一号):土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。

2.特殊建築物(法2条二号):学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物。

3.居室(法2条四号):居住等のために継続的に使用する室。

4.主要構造部(法2条五号):壁、柱、床、はり、屋根又は階段。防火上の観点から。

5.延焼のおそれのある部分(法2条六号):隣地境界線等から1階は3m、2階は5mの部分。

6.耐火構造(法2条七号):令107条の要求する基準を満たす構造。(Ex.最上階の柱であれば通常の火災による加熱が1時間加えられた場合に構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの。1時間が鍵。)

7.準耐火構造(法2条七号):令107条の2の要求する基準を満たす構造。(Ex.壁であれば通常の火災による加熱が45分加えられた場合に構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの。45分が鍵。)

8.建築(法2条一三号):建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

9.大規模の修繕(法2条一四号):建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

10.大規模の模様替(法2条一五号):建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

11.建築主(法2条一六号):建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

12.設計者(法2条一七号):その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

13.工事施工者(法2条一八号):建築物、その敷地等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

14.特定行政庁(法2条三五号):建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。

15.敷地(令1条一号):一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

16.地階(令1条二号):床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

17.構造耐力上主要な部分(令1条三号):基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、及び横架材。構造耐力上の観点から。

18.安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分(令144条の3):1、構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの。2、耐火構造準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの。3、令109条に定める防火設備又はこれらの部分。4、間仕切り等で防火上重要であると国土交通大臣が定めるもの。5、建築設備又はその部分。

19.避難階(令13条一号):直接地上へ通ずる出入口のある階。避難経路の検討で重要な用語。

20.児童福祉施設等(令19条一号):児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設。令19条では幼保連携型認定こども園は除かれるが、令115条の3では含まれる。

21.基準時(令137条):法3条第2項の規定により、諸々の規定の適用を受けない建築物について、法3条第2項の規定により、引き続きそれらの規定の適用を受けない期間の始期をいう。

 

面積、高さの算定方法について

22.敷地面積:敷地の水平投影面積。

23.建築面積:建築物の外壁又は柱芯で囲まれた部分の水平投影面積。軒等は1mバック。

24.床面積:建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。

25.延べ面積:各階の床面積の合計。

26.建築物の高さ:地盤面からの高さ。法56条等の斜線のための高さは道路中心線の高さ。

27.軒の高さ:地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さ。

28.横架材:構造物の骨組みで水平方向に架け渡された部材。梁・桁・胴差・土台等。

29.階数:昇降機等の水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に参入しない。吹き抜き、斜面や段地は階数の最大のものをその階数とする。

30.地盤面:周囲の地面と接する平均の高さ。高低差が3mを超える場合はその高低差3m以内ごとの平均の高さ。

 

制度規定

31.建築主事による確認制度(法6条1項):建築物を建築しようとするときは工事着手前に建築主事の確認を受ける必要がある。

32.建築基準法関係規定:建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの。

33.完了検査:工事を完了したときは主事の検査を申請しなければならない。

34.中間検査:工事に特定工程がある場合は、その工程を終えたときに検査を申請しなければならない。

35.確認審査の一部省略:法6条1項一号~三号以外の建築物(四号)では、構造計算等、確認審査の一部省略が認められている。ただし、法令順守を前提とする。